当社退職者に対する訴訟に関するお知らせ

2018-11-27

 平成30年11月27日

各  位

埼玉県戸田市新曽388番地
株式会社五星コーポレーション
代表取締役 裵     五  星

当社退職者に対する訴訟に関するお知らせ

平素は当社の各種商品をご愛顧頂き、誠に有り難うございます。
当社は、平成28年春に当社を退職後、間もなく東京都北区に株式会社を設立し、当社と競合する事業を始めた2名(以下「元従業員ら」といいます。)に対し、詐欺等を理由として退職金の返還等を求める訴えを提起しました。また、この元従業員らに対しては、競業避止義務違反を理由として損害賠償請求の訴えも提起しました。
今般、上記両訴訟が終結しましたころ、同訴訟に関してお問い合わせを頂くことがございますので、当社の勝訴的和解で終了しました経緯及び概要をお知らせ致します。
なお、同和解においては、和解の成立及び内容についての秘密保持義務は定められておりませんが、元従業員らのプライバシーにも配慮しつつお知らせする次第です。

1.元従業員の退職から訴訟の提起、そして和解に至るまでの経緯
当社では入社時誓約書及び就業規則で退職後2年間の競業禁止を規定しているところ、平成28年4月又は5月に当社を退職した元従業員らは、同年6月には東京都北区に株式会社を設立し、同年10月頃からは日本国内市場において同社取扱いの韓国海苔やえごま油の販売を開始しました。また、平成29年に入ってからは冷麺の販売も開始しました。
そこで、当社は、平成28年11月4日、元従業員らが競業の意思を秘して当社との退職金支払合意をしたことについて、詐欺取消等を理由として元従業員らに対して未払退職金の支払義務不存在確認、及び、支払済退職金の返還を求める訴えを提起しました。なお、同訴訟に対しては、平成28年12月26日、元従業員らから退職金の支払いを求める反訴の提起がありました。
また、当社は、平成30年6月29日、元従業員らに対して競業避止義務違反を理由とした損害賠償請求の訴えを提起しました。これは元従業員らの競業行為によって当社が被った損害の賠償を求める訴えです。
そして、退職金の支払義務の有無等に関する訴訟については、平成30年8月27日に本人尋問、証人尋問が行われ、同尋問の結果、直ちに裁判長から競業避止義務違反に基づく損害賠償請求訴訟も含めた和解による解決の打診が強くありました。
当社としては、退職金支払義務の不存在を確認できることに加え、既払金の現実的返還を受けられる利益、並びに、元従業員らからの分割払いの提案内容及び関係者から見聞するところによれば競業避止義務違反に基づく損害賠償請求訴訟について勝訴判決を得ても元従業員らからの賠償金の回収は極めて困難であることが予想され、さらに訴訟を継続することによって現実的な利益を得ることは難しいと判断し、平成30年9月14日、既払金の現実的返還等を内容とする勝訴的和解による解決を選択するに至りました。

2.和解成立年月日及び裁判所
(和 解 日) 平成30年9月14日
(裁 判 所) 東京地方裁判所

3.和解の概要
(1) 元従業員らにおいて、当社に対し、解決金として100万円の支払い義務があることを認める。
(2) 元従業員らは、当社に対し、上記解決金100万円を、平成30年10月から平成31年7月まで毎月10万円ずつ分割して支払う。
(3) 当社が元従業員らに対して競業避止義務違反を理由として提訴した損害賠償請求事件の請求を放棄する。